福岡県最低賃金が令和5年10月6日から
1 時間941円(41円引上げ)となります。
最低賃金引上げには8 月31 日から拡充された「業務改善助成金」をご活用ください。
最低賃金に関する問合せ先
・福岡労働局労働基準部 賃金室
電話 092-411-4578
ホームページ: https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku
業務改善助成金に関する問合せ先
・業務改善助成金コールセンター
電話 0120-366-440(受付時間 平日8:30~17:15)
・福岡働き方改革推進支援センター
電話 0800-888-1699(受付時間 平日9:00~17:00)